| 1. |
知的財産保護法、個人情報保護法、行政院および各機関の安全管理に関する法律など、知的財産保護法、個人情報保護法、その他各機関の安全管理に関する法令遵守には、規制等に関する法律や外部の地位との協議、契約が必要である。 |
| 2. |
本局は資産安全管理委員会、各機関の機密機関を設立し、情報推進及び安全処理部門を設立し、積極的な推進管理制度に関連した計画、銀行、審査、経営改善と安全管理の調整を行い、。また、安全と個人情報保護の教育とガイドを非常に理解し、保証人は事務業務の安全責任を熟知している。 |
| 3. |
従業員の業務が持っている財産は公有共用を原として、需要に応じて等級を分けて、業務の需要を考慮に入れてリスクをかけて、有効な管理を達成する。 情報は事業の現実的な需要に変えて、事業の利用可能性を確保するために、運送費を管理することを計画している。 |
| 4. |
すべての公共の環境と重要な資料の設定の機械室はすべて出入り管制を実施して、監視制御を持って、国境の安全を維持しています。 |
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資産設計とシステムは強化の技術防衛管理を基本としており、システムのアクセス、移動、障害、攻撃を防ぐために、アクセス権と最小需要の元はアクセス権で管理されている。 |
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コンピュータウィルスや悪意のあるソフトウェアがその操作に影響を与えるのを防ぐために、法的に許可されているシステムやアプリケーションを。 |
| 7. |
個人情報保護については、以下の要件を満たしている必要があります: |